平成十五年法務省令第二十五号
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百号)の施行に伴い、並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第二項の規定に基づき、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則を制定する。