(電磁的記録)第一条建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的方法)第三条法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾)第五条集会を招集する者は、法第四十五条第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの二ファイルへの記録の方式3第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第一項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)第六条次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一法第六十一条第九項二法第六十一条第十二項三法第六十三条第二項2前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの二ファイルへの記録の方式3第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。