(趣旨)第一条外務省の所管する法令の規定に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。二電子証明書(電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書を含む。以下同じ。)電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するため作成された電磁的記録をいう。2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(申請等に係る電子情報処理組織)第三条法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、外務省の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって外務省の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子情報処理組織による申請等)第四条電子情報処理組織を使用して申請を行う者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等について外務省が定める事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって外務省が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。2前項に規定する者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に添付し、若しくは申請等の際に提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、外務省の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき事項を前項の電子計算機から入力し、提出しなければならない。3前二項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。4法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。5法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。
(情報通信技術による手数料の納付)第五条法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第六条法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合2前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。
(電子情報処理組織による処分通知等)第七条法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。2法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第六条第一項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出3行政機関等は、法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)第四条前二条の規定による改正前の外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則に関する規定及び外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に関する規定は、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。