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平成十五年財務省令第百二号

予算執行職員等の責任に関する法律施行規則

予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第十三条及び第十四条の規定に基づき、予算執行職員等の責任に関する法律施行規則を次のように定める。

(電磁的記録による作成)

第一条予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「法」という。)第十二条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。

(電磁的方法による提出)

第二条法第十三条の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一二月一三日財務省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
索引
  • 第一条(電磁的記録による作成)
  • 第二条(電磁的方法による提出)
  • 附 則
  • 附 則(令和元年一二月一三日財務省令第三八号)抄
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