第八条地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、その設定する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業(通信による教育を行う大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して教室等以外の場所で授業を履修させ、及び研究指導を受けさせるものに限る。)の設置、研究科その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校舎等の施設に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十六条第一項並びに大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十九条、第二十四条第一項及び第二十九条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。
第十条地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第三十七条又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十条に規定する校地(以下「校地」という。)の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、校地面積基準の引下げによる大学設置事業(大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更(以下この条において「大学の設置等」という。)について、校地の面積に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第三十七条又は短期大学設置基準第三十条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。