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平成十五年文部科学省令第四十二号

文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則

文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第三条第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。

(特定外国文化財の指定)

第一条文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。
一法第二条第一項に規定する文化財であること。
二文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第七条(b)(i)に規定する施設から盗取された文化財であること。
三法の施行前に盗取された文化財でないこと。

(指定の解除)

第二条文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(特定外国文化財の指定)
  • 第二条(指定の解除)
  • 附 則
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