(法第十八条第五項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準)第二条構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十八条第五項の規定により行うことができる広告は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五第二項第一号から第三号まで並びに医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の九各号に規定する広告の方法及び内容に関する基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならないものとする。
(狂犬病予防法施行規則を適用する場合の読替え等)第三条法別表第十二号の市町村による狂犬病予防員任命事業についての狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の規定の適用については、同令第十四条中「法第六条第二項」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同令第十五条中「法第六条第七項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第六条第七項」と、同令別記様式第六中「都道府県名」とあるのは「市町村名」とする。2前項の場合において、狂犬病予防法施行規則別記様式第一は、別記様式のとおりとする。
(特別養護老人ホームの設置認可の申請)第四条法第三十条第一項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第三十条第一項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。2前項の申請書には、申請者の登記事項証明書及び法第三十条第二項各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。
(社会保険労務士の認定要件)第五条法第三十一条第一項各号列記以外の部分の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条に規定する事務を行うための事務所を設けてから三年以上経過していること。二社会保険労務士法第二十五条に規定する懲戒処分を受けたことがないこと。
(法第三十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態)第六条法第三十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態は、認定を受けようとする構造改革特別区域における求職者の数に対する求人の数の比率、求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。)、就職者の数又は就業者の数その他の最近の雇用の状況に関する指標が他の地域における当該指標に比較して低位にあることにより、当該構造改革特別区域が法第三十一条第一項第一号に規定する状況にあると認められ、かつ、当該状況の急激な変化が認められない状態とする。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、令和五年九月一日から施行する。(厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。