身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第十六条に規定する業務を行う者として次の法人を指定する。身体障害者補助犬の種類名称主たる事務所の所在地指定の日介助犬社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団神奈川県横浜市港北区鳥山町一七七〇番地平成十五年六月三十日介助犬社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団兵庫県神戸市西区曙町一〇七〇番地平成十五年九月三十日介助犬社会福祉法人日本聴導犬協会長野県上伊那郡宮田村七〇三〇番地一平成十六年一月二十二日介助犬社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山一番地の二平成十六年七月二十一日介助犬社会福祉法人日本介助犬福祉協会千葉県館山市布沼字平砂浦一二一一番地一二二平成十八年三月二十九日介助犬社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団千葉県千葉市緑区誉田町一丁目四五番二平成十九年九月七日介助犬公益財団法人日本補助犬協会神奈川県横浜市旭区矢指町一九五四番地の一平成二十二年九月一日聴導犬社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団神奈川県横浜市港北区鳥山町一七七〇番地平成十五年六月三十日聴導犬社会福祉法人日本聴導犬協会長野県上伊那郡宮田村七〇三〇番地一平成十六年一月二十二日聴導犬社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山一番地の二平成十六年七月二十一日聴導犬社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団兵庫県神戸市西区曙町一〇七〇番地平成十六年九月十五日聴導犬公益財団法人日本補助犬協会神奈川県横浜市旭区矢指町一九五四番地の一平成二十二年九月一日聴導犬社会福祉法人日本介助犬福祉協会千葉県館山市布沼字平砂浦一二一一番地一二二平成二十七年一月二十一日