平成十五年農林水産省令第七十二号
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二条第一項及び第三項、第三条第一項第九号及び第二項、第六条、第七条、第八条、第九条第一項から第三項まで、第十条第三項、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条第三項、第十五条(第十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第十七条、第十九条第六項並びに附則第二条第二項並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則を次のように定める。