構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十三条に規定する酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件は、製造工程においてアルコールと別表上欄に掲げる化学物質のいずれかが混和装置により混和され、かつ、当該製造工程において製造されたアルコールの数量(当該混和された化学物質の数量を控除した数量をいう。以下同じ。)一キロリットルにつき当該化学物質が、別表の上欄に掲げる化学物質の種類に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる数量以上含有することとする。