(趣旨)第一条行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている環境省の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一電子署名次に掲げるものをいう。イ電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名ロ政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名ハ地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名二電子証明書申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)第三条法第六条第一項に規定する電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって環境大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子情報処理組織による申請等)第四条電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。一電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項二当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)2電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するものを当該申請等と併せて送信しなければならない。一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書三電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書四行政機関等が作成する電子証明書3電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行う者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ当該申請等に係る識別番号及び暗証番号の通知を受けている者については、この限りでない。4行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を当該届出を行った者に通知するものとする。5前項の規定による通知を受けた者は、第四項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。6行政機関等は、前項の規定による暗証番号の変更の届出を受けたときは、新たな暗証番号を当該届出を行った者に通知するものとする。7法令の規定により同一内容の書面等について複数通の提出を要する申請等を行う者が、第一項の規定により当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(署名等に代わる措置)第五条法第六条第四項に規定する署名等に代えることができる氏名又は名称を明らかにする措置とは、第四条第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、第四条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第三項の識別番号及び暗証番号を入力して申請等を行うことをいう。2法第七条第四項に規定する署名等に代えることができる氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。3法第九条第三項に規定する署名等に代えることができる氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行うとともに、環境大臣が告示で定める電子証明書を添付することをいう。
(情報通信技術による手数料の納付)第六条法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって、前条第一項の規定により申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。2前条第一項の規定により申請等を行った者が法令の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第七条法第六条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合は、次に掲げる場合とする。一申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合2前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)第八条法第七条第一項に規定する電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子情報処理組織による処分通知等)第九条電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等につき規定した他の法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。2行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)第十条法第七条第一項ただし書に規定する電子情報処理組織を使用する方法は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第十一条法第七条第五項に規定する処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)第十二条行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)第十三条行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。2行政機関等が、環境省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
(経過措置)第二条この省令の施行の日前に改正前の環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条第一項の規定により行われた申請等については、なお従前の例による。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。