地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。)が、その設定する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。)において、ノヤギ(カプラ・ヒルクス)(以下「ノヤギ」という。)を狩猟鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第七項の規定に基づき環境省令で定める狩猟鳥獣をいう。以下同じ。)とする特例事業を実施することについて、地域の特性に応じ、その肉又は毛皮を利用する目的、ノヤギを管理する目的その他の目的でノヤギを捕獲又は殺傷(以下「捕獲等」という。)の対象とする必要があり、ノヤギのみを捕獲等をするために必要な措置を講じていることを認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内のノヤギについては、狩猟鳥獣とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
(環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第三項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギは、改正後の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第七項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギとみなす。