平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令(平成十五年政令第二百六十三号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則を次のように定める。