平成十五年公正取引委員会規則第一号
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条の規定に基づき、公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。