第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一武力攻撃事態等武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第一条に規定する武力攻撃事態等をいう。
二武力攻撃事態対処法第二条第一号に規定する武力攻撃をいう。
三武力攻撃事態事態対処法第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。
四存立危機事態事態対処法第二条第四号に規定する存立危機事態をいう。
五存立危機武力攻撃事態対処法第二条第八号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。
六特定合衆国軍隊武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動を実施しているアメリカ合衆国の軍隊をいう。
七外国軍隊武力攻撃事態等又は存立危機事態において、自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動を実施している外国の軍隊(特定合衆国軍隊を除く。)をいう。
八行動関連措置次に掲げる措置であって、対処基本方針(事態対処法第九条第一項に規定する対処基本方針をいう。以下同じ。)に基づき、自衛隊その他の指定行政機関(事態対処法第二条第五号に規定する指定行政機関をいう。以下同じ。)が実施するものをいう。
イ武力攻撃事態等において、特定合衆国軍隊の行動(第六号に規定する行動(武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための同号に規定する行動)をいう。以下同じ。)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の特定合衆国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置
ロ武力攻撃事態等又は存立危機事態において、外国軍隊の行動(前号に規定する行動(武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な準備のための同号に規定する行動)をいう。以下同じ。)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の外国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置