平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付については、同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。第七十八条第二項二十三万千四百円二十二万八千六百円七万七千百円七万六千二百円第八十二条第一項後段六十万三千二百円五十九万六千円第八十二条第三項第一号四百二十七万六千六百円四百二十二万五千三百円第八十二条第三項第二号二百六十四万千四百円二百六十万九千七百円第八十二条第三項第三号二百三十八万九千九百円二百三十六万千二百円第八十三条第三項二十三万千四百円二十二万八千六百円第八十九条第三項百六万九千百円百五万六千三百円第九十条六十万三千二百円五十九万六千円附則第十二条の四の二第二項第一号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額