(中小企業者の範囲)第一条独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人2法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会三商工組合及び商工組合連合会四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会五生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの六酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの七内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの八技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
(貸付けの対象となる中小企業団体)第二条法第十五条第二項第八号ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。一企業組合二協業組合三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人
(業務の範囲等)第三条法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第三号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。一次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業イ中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第五項に規定する特定事業者が共同で行おうとする同法第十四条第一項に規定する経営革新計画であって同項の承認を受けたもの(同法第十五条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う経営革新のための事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているものロ下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第五条第一項に規定する下請事業者等が、同項に規定する振興事業計画であって同項の承認を受けたもの(同法第七条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う同法第五条第一項に規定する振興事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているものハ流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二条第十七号に規定する中小企業者が実施しようとする同条第二号に規定する流通業務総合効率化事業についての計画であって同法第四条第一項の認定を受けたもの(同法第五条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う当該流通業務総合効率化事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの二次に掲げる中小企業者の事業の共同化に係る事業イ特定中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者(法第二条第一項第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)であるもの又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会をいう。)が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているものロ企業組合又は協業組合が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているものハ中小企業者が会社である他の中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。以下ハにおいて同じ。)又は当該合併により設立した会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているものニ中小企業者が会社である他の中小企業者に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社(中小企業者である会社に限る。ホにおいて同じ。)が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているものホ一般社団法人(経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)が会社に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの三事業協同組合若しくは事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この号において「事業協同組合等」という。)又は当該事業協同組合等の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人)以下の会社若しくは個人(以下「特定中小事業者」という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該事業協同組合等が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該事業協同組合等の組合員又は所属員が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業四事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員である事業者の三分の二以上が中小事業者であるもの又はこれらの組合若しくは連合会の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、特定中小事業者であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該組合又は連合会が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域において、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の経営の合理化を図るため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業2法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第三号ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。一中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。以下「特定会社」という。)、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者その他の経済産業省令で定める者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者その他の経済産業省令で定める者により拠出されているものに限る。以下「一般社団法人等」という。)若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)又は市町村(特別区を含む。)が、特定中小企業団体又は特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合(以下「特定中小事業者等」という。)が事業(当該特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は当該特定中小事業者等の経営管理の合理化又は技術の向上を図るためのものに限る。)を共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行うことを支援するために施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの二特定会社、一般社団法人等又は商工会等が、主として一の商店街の区域において又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して小売商業の事業を行う特定中小事業者等の経営の合理化を支援するために店舗又は駐車場、休憩所、集会場その他の当該特定中小事業者等及び一般公衆の利便を図るための施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの3法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第四号に掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付け(都道府県から当該資金の一部の貸付けを受けて行うものに限る。)とする。一第一項各号に掲げる事業であって、当該事業に直接若しくは間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの二前項各号に掲げる事業であって、当該事業により支援を受けることとなる中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの4法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第五号イに掲げる業務の範囲は、事業を営んでいない個人であって、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するものが行う新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓のための事業を行うのに必要な資金の出資とする。5法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第五号ハに掲げる業務の範囲は、特定会社又は一般社団法人等が第二項各号に掲げる事業を行うのに必要な資金の出資とする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)第四条法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第九条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)第五条機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十九条第一項(同条第四項において準用する場合及び同法附則第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣(法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十九条第一項の規定による承認を受けなければならない。一法第十九条第一項の規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令(法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)第六条機構は、法第十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第八条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の帰属する会計)第八条国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。一法第十八条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金一般会計二法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金財政投融資特別会計の投資勘定2前項の規定にかかわらず、機構が通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)第九条前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第六条第一項及び第七条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
(中小企業基盤整備債券申込証)第十二条中小企業基盤整備債券の募集に応じようとする者は、中小企業基盤整備債券申込証に、その引き受けようとする中小企業基盤整備債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある中小企業基盤整備債券(次条第二項において「振替中小企業基盤整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該中小企業基盤整備債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を中小企業基盤整備債券申込証に記載しなければならない。3中小企業基盤整備債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一中小企業基盤整備債券の名称二中小企業基盤整備債券の総額三各中小企業基盤整備債券の金額四中小企業基盤整備債券の利率五中小企業基盤整備債券の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七中小企業基盤整備債券の発行の価額八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨十募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(中小企業基盤整備債券の引受け)第十三条前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業基盤整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。2前項の場合において、振替中小企業基盤整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(中小企業基盤整備債券の成立の特則)第十四条中小企業基盤整備債券の応募総額が中小企業基盤整備債券の総額に達しないときでも中小企業基盤整備債券を成立させる旨を中小企業基盤整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもって中小企業基盤整備債券の総額とする。
(債券の発行)第十六条機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、中小企業基盤整備債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。2各債券には、第十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(中小企業基盤整備債券原簿)第十七条機構は、主たる事務所に中小企業基盤整備債券原簿を備えて置かなければならない。2中小企業基盤整備債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一中小企業基盤整備債券の発行の年月日二中小企業基盤整備債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、中小企業基盤整備債券の数及び番号)三第十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項四元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)第十八条中小企業基盤整備債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(中小企業基盤整備債券の発行の認可)第十九条機構は、法第二十二条第一項の規定により中小企業基盤整備債券の発行の認可を受けようとするときは、中小企業基盤整備債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一中小企業基盤整備債券の発行を必要とする理由二第十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項三中小企業基盤整備債券の募集の方法四中小企業基盤整備債券の発行に要する費用の概算額五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一作成しようとする中小企業基盤整備債券申込証二中小企業基盤整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面三中小企業基盤整備債券の引受けの見込みを記載した書面
(内閣総理大臣への権限の委任)第二十条法第二十六条の二第一項各号に掲げる主務大臣の権限のうち、法第十五条第一項第三号、第四号、第八号、第十一号及び第十三号に規定する資金の貸付けの業務(同項第八号、第十一号及び第十三号に規定する資金の貸付けの業務に附帯する業務を含む。)に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)第二十一条法第二十六条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。2前項の権限で機構の従たる事務所又は法第二十六条第一項に規定する受託者の事務所(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
(他の法令の準用)第二十二条次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項二登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条三都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項四急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条五幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号六集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号七密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号八土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条九特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)十景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項十一不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)十二地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号十三不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)十四景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)十五船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項2前項の規定により不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人中小企業基盤整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
(地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る業務を行う期限等)第二条法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。2機構が法附則第五条第一項及び第二項に規定する業務を行う場合には、第八条第一項第二号中「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第五条第三項に規定する特別の勘定」とする。
(地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る納付金額の通知及び納付期限)第三条経済産業大臣は、法附則第五条第五項の規定により機構が財政投融資特別会計の投資勘定に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。2前項の通知は、法附則第五条第一項及び第二項の業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の提出があった日から一月以内にするものとする。3機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなければならない。
(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る業務を行う期限等)第五条法附則第六条第二項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。2機構が法附則第六条第一項から第四項までに規定する業務を行う場合において、法附則第十四条の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項に規定する積立金に係る同条第三項に規定する残余があるときの同項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る国庫に納付すべき金額等)第六条法附則第六条第六項に規定する国庫に納付すべき金額は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。2法附則第六条第六項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。3附則第三条の規定は、法附則第六条第六項の規定により機構が納付金を納付する場合について準用する。この場合において、附則第三条第一項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「国庫」と、同条第二項中「附則第五条第一項及び第二項」とあるのは「附則第六条第一項から第四項まで」と、同条第三項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「国庫」と読み替えるものとする。
(特定施設整備等経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)第七条経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の二第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。2前項の通知は、法附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。3機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)第九条経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の三第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。2前項の通知は、法附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。3機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)第十一条経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の四第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。2前項の通知は、法附則第八条の七に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。3機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)第十三条経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の五第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。2前項の通知は、法附則第八条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。3機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)第十四条法附則第十三条の五第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)第十五条経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の六第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。2前項の規定による通知は、法附則第八条の十に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。3機構は、第一項の規定による通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)第十六条法附則第十三条の六第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
(施行期日)第一条この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「機構」という。)が行っている第三条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項に規定する資金の貸付け(同項第一号イに掲げる事業のうち異分野連携新事業分野開拓に係る事業に係るものに限る。)及び同条第三項に規定する資金の貸付け(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)については、なお従前の例による。2この政令の施行の際現に機構が行っている改正法第六条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第十一号に規定する資金の貸付けの業務(これに附帯する業務を含む。)に係る損失の危険の管理に関する主務大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条の改正規定及び第五条の規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十七日)から施行する。