平成十六年政令第二百四十号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令
内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第二条第二項及び第三項、第四条第一項第十号、第五条第一項第六号、第七号及び第十号、第八条第二項(同法第十七条第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同法第十三条第四項(同法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項第五号及び第九項第四号、第十六条第一項第六号及び第二項、第十七条第一項第四号及び第七号、第十九条第三項第四号及び第七号、第二十条第一項(同法第二十二条第四項(同法第二十三条第五項(同法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(同法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第五号及び第八項第四号、第二十五条第一項、第二項第一号及び第二号並びに第三項、第二十七条第二項第三号、第二十八条第一項第五号、第四十条、第四十一条第一項、第四十四条第三項、第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十五条並びに第五十七条の規定に基づき、この政令を制定する。