国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する歴史的記念物、芸術品又は礼拝所とする。一武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第八条6の規定により登録された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所二武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第八条6の規定により登録された建造物又は地区内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所三千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書(以下「第二議定書」という。)第一条(h)に規定する一覧表に記載された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所(第二議定書第二十四条1に規定する武力紛争の際の文化財の保護に関する委員会(次号において「委員会」という。)が、第二議定書第十一条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第十四条1又は2の規定により強化された保護を停止したものを除く。)四第二議定書第一条(h)に規定する一覧表に記載された建造物又は地区(委員会が、第二議定書第十一条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第十四条1又は2の規定により強化された保護を停止したものを除く。)内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
この政令は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十九年十二月十日)から施行する。