(自衛隊法施行令の準用)第一条自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。次条において「法」という。)第十五条第一項から第三項までの規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十一条法第百三条第七項武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十五条第四項において読み替えて準用する法第百三条第七項第百三十二条法第百三条第七項ただし書米軍等行動関連措置法第十五条第四項において準用する法第百三条第七項ただし書第百三十三条第一項都道府県知事又は防衛大臣若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。)防衛大臣法第百三条第七項ただし書米軍等行動関連措置法第十五条第四項において準用する法第百三条第七項ただし書第百三十三条第二項都道府県知事等防衛大臣法第百三条第七項ただし書米軍等行動関連措置法第十五条第四項において準用する法第百三条第七項ただし書第百三十五条都道府県知事等防衛大臣法第百三条第七項米軍等行動関連措置法第十五条第四項において読み替えて準用する法第百三条第七項第百三十六条第一項法第百三条第七項米軍等行動関連措置法第十五条第四項において読み替えて準用する法第百三条第七項同条第八項各号米軍等行動関連措置法第十五条第四項において準用する法第百三条第八項各号第百三十六条第一項第三号及び同条第二項第六号都道府県知事等者第百三十七条第一項法第百三条第十項米軍等行動関連措置法第十五条第四項において読み替えて準用する法第百三条第十項、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣防衛大臣第百三十七条第二項都道府県知事又は防衛大臣防衛大臣
(権限の委任)第二条法第十五条第一項から第四項までの規定により防衛大臣の権限に属する事務(同条第一項の規定による告示に係るものを除く。)は、同条第一項の規定により使用する土地又は家屋の所在地を管轄する地方防衛局長に委任する。ただし、防衛大臣が当該事務を自ら行うことを妨げない。