(審判官)第一条武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。以下「法」という。)第十二条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一弁護士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあった経歴を有する者二内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁又は各省において内部部局の課長以上の職又はこれに準ずる職にあった者であって法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関する事務に従事した経歴を有するもの三その他法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認められる者
(留置物件等の返還の公告)第二条法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一留置物件(法第四十二条第一項に規定する留置物件をいう。以下同じ。)の品名及び数量二留置物件について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称三公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該留置物件は国庫に帰属する旨2法第六十五条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第五十七条又は第五十八条の規定により法第五十二条第二項又は第三項の審決を取り消す審決があったこと。二保管積荷(法第六十三条第一項の規定により保管する法第五十二条第二項又は第三項の審決に係る積荷をいう。以下同じ。)の品名及び数量(法第六十三条第二項の規定によりその代価を保管している場合にあっては、その旨及び代価の額を含む。)三保管積荷について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称四公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該保管積荷又はその代価は国庫に帰属する旨
(留置物件等の公売又は随意契約による売却)第三条法第四十三条第四項(法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。2前項の公告には、公売に付そうとする留置物件又は保管積荷の品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他外国軍用品審判所長が必要と認める事項を記載しなければならない。3第一項の公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。4外国軍用品審判所長は、留置物件又は保管積荷が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、これを随意契約により売却することができる。5関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第七十三条から第七十六条の二までの規定は、第一項に規定する留置物件又は保管積荷の公売について準用する。この場合において、同令第七十三条、第七十四条第二項から第四項まで及び第九項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十六条の二中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と、同令第七十三条第一項中「法第八十四条第一項(収容貨物の公売)」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第三条第一項」と、同令第七十四条第一項中「法第八十四条第一項(収容貨物の公売)」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第三条第一項」と、同条第四項及び第九項中「法第八十四条第一項」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第三条第一項」と、同条第五項及び同令第七十五条第二項中「税関職員」とあるのは「外国軍用品審判所の事務官」と、同令第七十六条の二第二項中「第七十二条第二項」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第三条第三項」と読み替えるものとする。6関税法施行令第七十七条及び第七十八条の規定は、第四項の規定により随意契約による売却をしようとする場合について準用する。この場合において、同令第七十七条及び第七十八条第一項中「法第八十四条第三項(収容貨物の売却)」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第三条第四項」と、同項並びに同条第二項及び第四項中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と読み替えるものとする。
(審判開始決定の公告)第四条法第四十六条第一項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第四十五条第一項の規定による審判開始決定に係る事件の名称その他これを特定するに足りる事項二当該審判開始決定の理由三利害関係者は、公告の日から三十日以内に、外国軍用品審判所に意見書を提出することができる旨
(公告の方法)第六条第二条、第三条第一項、第四条及び前条の公告は、当該公告をすべき事項を外国軍用品審判所の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法を併せて行うことができる。
(損失の補償の請求手続)第八条法第六十六条の規定による損失の補償を請求しようとする者は、損失補償請求書を、防衛大臣に提出しなければならない。2防衛大臣は、前項の損失補償請求書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該請求をした者に通知しなければならない。
(参考人等の費用の請求)第九条法第六十八条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、外国軍用品審判所長が相当と認める額とする。2外国軍用品審判所長は、参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、その請求により、相当額の費用を支給することができる。
(施行期日)1この政令は、平成十九年四月一日から施行する。(助教授の在職に関する経過措置)3武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第一条の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。