平成十六年内閣府令第七十五号
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号)第一条において準用する自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十六条第三項及び第百四十二条の規定に基づき、並びに武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項の規定を実施するため、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則を次のように定める。