(立入検査等を行わせる職員の条件)第一条遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第三項に規定する農林水産大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、農学、獣医学、畜産学、水産学、化学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに規定する業務に従事した経験を有する者イ独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員農林物資の検査の業務又は肥料、農薬、飼料及び飼料添加物若しくは土壌改良資材の検査の業務その他これらに類する業務ロ国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の職員農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査の業務その他これに類する業務ハ独立行政法人家畜改良センターの職員家畜の改良及び増殖の業務又は飼料作物の種苗の検査の業務その他これらに類する業務ニ国立研究開発法人水産研究・教育機構の職員水産に関する試験及び研究、調査、分析並びに鑑定の業務その他これに類する業務二学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において農学、化学、工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上、前号イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに規定する業務に従事した経験を有する者三前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
(報告)第二条法第三十二条第四項の規定による農林水産大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一法第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二立入検査等を行った年月日三立入検査等を行った場所四立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類五立入検査等の結果六その他参考となるべき事項
(経過措置)第二条この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。