(立入検査等に従事する職員の条件)第一条遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第三項の経済産業大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)。二学校教育法に基づく高等学校を卒業した後、三年以上分子生物学的検査の業務その他これに類する業務に従事した経験を有する者
(報告)第二条法第三十二条第四項の規定による経済産業大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一立入検査等を行った遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二立入検査等を行った年月日三立入検査等を行った場所四立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称五立入検査等の結果六その他参考となるべき事項
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。