(登録の申請)第一条屋外広告物法(以下「法」という。)第十条第二項第三号イの規定による登録を受けようとする者は、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記簿の謄本二申請に係る意思の決定を証する書類三役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類四試験事務(法第十二条に規定する試験事務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類五登録を受けようとする者が法第十三条各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面六法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類七試験委員の略歴を記載した書類八法第十四条第二号ロに規定する試験事務の管理に関する文書として、次に掲げるものイ試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書ロ試験に関する秘密の保持の方法を記載した文書ハ問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する事項を記載した文書ニ試験委員の選任及び解任の方法に関する文書ホ試験事務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書九法第十四条第二号ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類十申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書十一その他参考となる事項を記載した書類
(登録試験機関登録簿)第二条法第十条第二項第三号イの規定による登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録試験機関(法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)の名称三主たる事務所の所在地四役員の氏名五試験委員の氏名
(登録事項の変更の届出)第三条登録試験機関は、法第十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由2登録試験機関は、法第十六条又は第十七条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一選任又は解任された役員又は試験委員の氏名二選任又は解任の年月日三選任又は解任の理由四選任の場合にあっては、選任された者の略歴五役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第十三条第三号に該当しない者であることを誓約する書面六試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類3国土交通大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第十三条第三号に該当する場合又は法第十四条第一号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験機関登録簿に登録しなければならない。
(試験事務規程)第四条登録試験機関は、法第十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、試験事務の開始前に、申請書に試験事務規程を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。2法第十九条第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。一試験事務を行う時間及び休日に関する事項二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三試験の受験の申込みに関する事項四試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項五試験の日程、公示方法その他の試験の実施の方法に関する事項六終了した試験の問題及び当該試験の合格基準の公表に関する事項七試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項八不正受験者の処分に関する事項九帳簿(法第二十一条に規定する帳簿をいう。第七条第二項及び第三項において同じ。)その他の試験事務に関する書類の管理に関する事項十その他試験事務の実施に関し必要な事項
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第六条法第二十条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第二項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿の備付け等)第七条法第二十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験年月日二試験地三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別四合格年月日2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。3登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。一試験の受験申込書及び添付書類二終了した試験の問題及び答案用紙
(試験事務の休廃止の許可の申請)第八条登録試験機関は、法第二十四条の規定により試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由
(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。