(公共の用に供する施設)第一条地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。
(公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設)第二条法第六条第六項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同条第六項に規定する障害児相談支援事業、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十五項に規定する親子再統合支援事業、同条第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条第二十項に規定する児童育成支援拠点事業若しくは同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業の用に供する施設、同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、同法第十条の三第一項に規定する地域子育て相談機関の所在する施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センター二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設又は同法第三十一条に規定する身体障害者福祉センター三社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第十一号に規定する隣保事業の用に供する施設四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業、同条第四項に規定する老人短期入所事業、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業若しくは同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第二十条の七に規定する老人福祉センター若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院、同法第百十五条の四十五第一項第一号ニ若しくは第二号、第二項第一号から第三号まで若しくは第三項各号に掲げる事業(同条第一項第一号ニに掲げる事業にあっては、同法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。)の用に供する施設若しくは同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター五母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第二項に規定する母子・父子福祉センター又は同条第三項に規定する母子・父子休養ホーム六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)、自立生活援助又は共同生活援助を行う事業に限る。)若しくは同条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業の用に供する施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十八項に規定する福祉ホーム七学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館八就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園九医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所
(町村の長が特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととする場合における手続等)第三条都道府県知事は、法第十一条の規定により、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の規定又は法第十三条の規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るもの(以下「特定優良賃貸住宅関係事務」という。)を当該町村の長が行うこととする場合には、当該町村の長が行うこととする特定優良賃貸住宅関係事務の内容を明らかにして、当該町村の長が当該特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととすることについて、あらかじめ当該町村の長の同意を求めなければならない。2町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。3都道府県知事は、法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その内容を公示しなければならない。4法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行ったときは、当該町村の長は、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。5法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定又は法第十三条の規定中当該特定優良賃貸住宅関係事務に係る都道府県知事に関する規定は、町村の長に関する規定として町村の長に適用があるものとする。
(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第二十九条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第六号に掲げる障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行う事業に限る。)又は相談支援事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第二十九条の規定による改正後の同令第二条第一号又は第六号に掲げる施設を整備するものとみなす。
(施行期日)1この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第十七条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第六号に掲げる障害福祉サービス事業(共同生活介護を行う事業に限る。)の用に供する施設を整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第十七条の規定による改正後の同令第二条第六号に掲げる施設を整備するものとみなす。
(経過措置)第四条この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号。以下この条において「地域住宅特別措置法」という。)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された同条第六項に規定する公共公益施設であって、施行日以後に新たに第十一条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に規定する母子健康包括支援センターとして整備するものは、地域住宅特別措置法第十二条の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号及び第十一条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一号に規定するこども家庭センターとみなす。