平成十七年政令第二百九十一号
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第五条第三項、第十三項及び第十四項、第六条第二項、第七条並びに第十三条、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項及び第七条の三第一項並びに環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第二条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。