(中小企業者の範囲)第一条流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第十七号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人2法第二条第十七号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会三商工組合及び商工組合連合会
(特定流通業務施設の区分)第二条法第四条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。一卸売市場二倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)三前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業(以下「中小企業流通業務総合効率化事業」という。)の用に供するもの四前三号に掲げるもの以外の流通業務施設
(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)第三条法第八条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会二農業協同組合又は農業協同組合連合会三漁業協同組合又は漁業協同組合連合会四水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会五商工組合又は商工組合連合会六森林組合又は森林組合連合会
(保険料率)第四条法第十八条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(主務大臣)第五条法第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第五号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。2法第四条第一項並びに第四項及び第十項(これらの規定を法第五条第四項において準用する場合を含む。第七条において同じ。)、第五条第一項及び第二項並びに第二十六条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、貨客運送効率化事業又は港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。一中小企業流通業務総合効率化事業イからハまでの区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣イ貨物流通事業者(貨物の輸送、保管その他の流通のうち国土交通省の所掌に係るものの事業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が実施するもの国土交通大臣及び経済産業大臣ロ食品等生産業者等が実施するもの経済産業大臣及び農林水産大臣ハ貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣二前号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業イからニまでの区分に応じ、それぞれイからニまでに定める大臣イ貨物流通事業者が実施するもの国土交通大臣ロ食品等生産業者等が実施するもの(ハに掲げるものを除く。)農林水産大臣ハ食品等生産業者等が実施するもののうち、物資の流通の効率化を図るための情報処理システム、設備又は一連の措置(物資の種類を問わず利用し、又は実施し得るものに限る。)を導入するもの経済産業大臣及び農林水産大臣ニ貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣3法第七条第一項及び第二項における主務大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。一卸売市場農林水産大臣二倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)国土交通大臣三前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの経済産業大臣四前三号に掲げるもの以外の流通業務施設国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
(都道府県が処理する事務)第六条法第四条第一項及び第四項(法第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(一の都道府県の区域内のみにおいて実施される中小企業流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)に属する事務は、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)第七条法第四条第一項、第四項及び第十項、第五条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第四条第八項、第九項及び第十二項(これらの規定を法第五条第四項において準用する場合を含む。)並びに第五条第三項の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、貨物軌道事業に係るもの及び港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。)並びに法第七条第一項及び第二項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。2法第四条第一項、第四項及び第十項、第五条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第四条第八項(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るもののうち港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。)並びに法第四条第十一項及び第十三項(これらの規定を法第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。3法第四条第一項、第四項及び第十項、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、中小企業流通業務総合効率化事業に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する経済産業局長に委任する。4法第四条第一項、第四項及び第十項、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第二十六条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限(一の地方農政局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方農政局長に委任する。