平成十七年内閣府令第九号
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第六条第一項及び第三項、第八条第四項第四号、第十三条第一項及び第四項第五号、第十五条第二項第四号(同法第十七条第五項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項及び第三項、第十七条第三項第五号、第十八条第五号、第二十一条、第百三十九条第二項、第百四十三条第七号、第百四十六条第二項、第百四十八条第三項及び第四項、第百五十三条第一項第三号、第百五十八条、第百六十条並びに第百七十一条第二項の規定に基づき、並びに同法第八条第三項、第九条、第百四十三条、第百六十八条、第百七十四条第二項及び第四項並びに第百七十五条第二項及び第五項の規定を実施するため、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則を次のように定める。