平成十七年総務省令第四十三号
市町村の合併の特例に関する法律施行規則
市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第六十条並びに同令において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定に基づき、並びに市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)及び市町村の合併の特例等に関する法律施行令を実施するため、市町村の合併の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。