地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の四に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。一都道府県地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。以下「地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号に掲げる額二市町村及び特別区地方交付税法等改正法附則第五条第一項第二号に掲げる額