平成十七年法務省令第二十三号
工場抵当登記規則
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の施行に伴い、並びに工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第三条第二項、第四条第二項、第二十一条第二項及び第三項並びに第二十二条並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十四条の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、工場抵当登記取扱手続(明治三十八年司法省令第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。