(立木の登記記録)第一条登記官は、立木について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第三十五条に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。2立木の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には先取特権及び抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
(不動産登記規則の適用関係)第二条立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
(樹木の数量の記録等の方法)第五条樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。2前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。
(樹齢の記録の方法)第六条樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。
(申請情報)第七条立木に関する法律(以下「法」という。)第十五条第二項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。一不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項二地上権の登記名義人が所有権の保存の登記を申請するときは、地上権の順位番号2立木の登記に係る不動産登記令の規定の適用については、同令本則中「第三条第七号及び第八号に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。3第三条から前条までの規定は、法第十五条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項を申請情報の内容とする場合について準用する。
(所有権の保存の登記の添付情報)第九条立木について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次条に規定する立木図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。2樹木の集団の範囲を定める件(昭和七年勅令第十二号)別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。3法第十六条第一項第二号(土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。)、第三号及び第四号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(立木図面)第十条立木図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。一立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積二隣接する土地の地番及び地目並びに所有者の氏名又は名称三樹木が一筆の土地の一部に生立するときは、その部分の位置及び地積並びに当該部分を表示するための名称又は番号があるときは当該名称又は番号並びに他の部分の表示四立木の所在する土地又は土地の部分の境界に道路、河川、湖海、沼池その他境界の目標となるものがあるときは、その名称及び位置五隣接する土地又は土地の部分に生立する樹木の所有者がこれらの土地の所有者と異なるときは、当該樹木の所有者の氏名又は名称2不動産登記規則第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、立木図面について準用する。
(立木図面の管理)第十一条登記官は、所有権の保存の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面(不動産登記法第十八条第一号の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記載し、かつ、丁数を付すものとする。
(抵当権に関する登記の申請情報)第十三条法第二十一条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令第三条各号(第八号、第十号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。2立木について抵当権に関する登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条第十三号に掲げる事項(次の各号に掲げる部分に限る。)に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。一不動産登記令別表の五十五の項申請情報欄ハ一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)二不動産登記令別表の五十六の項申請情報欄ニ一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号三不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ハ一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)四不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ヘ一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
(施業方法書の提出)第十四条抵当権の設定の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、法第三条の施業方法を記載した別記第一号様式の書面(以下「施業方法書」という。)を提出することができる。2施業方法書には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。3施業方法書が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上あるときは、その一人がすれば足りる。
(施業方法書の管理)第十五条登記官は、抵当権の設定の登記をしたときは、受付番号の順序に従って施業方法書つづり込み簿に施業方法書をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号、登記番号並びに順位番号を記録し、かつ、これに丁数を付すものとする。
(施業方法書の提出があった旨の記録等)第十六条登記官は、施業方法書の提出があった場合において、抵当権の設定の登記をするときは、施業方法書の提出があった旨を記録し、かつ、当該登記の末尾に施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数も記録しなければならない。2登記官が前項の記録をしたときは、当該記録に係る施業方法書の記載は、乙区にされたものとみなす。
(施業方法の変更の登記又は更正の登記)第十七条登記官は、前条の場合において、施業方法の変更の登記又は更正の登記をしたときは、変更前又は更正前の施業方法書の変更又は更正に係る記載を朱抹し、かつ、これに変更後又は更正後の施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数を記載しなければならない。2前三条の規定は、施業方法の変更の登記又は更正の登記について準用する。
(表題部の変更の登記の申請情報等)第十八条不動産登記法第三十四条第一項各号又は法第十五条第一項各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。2法第十五条第一項第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の立木図面を登記所に提供しなければならない。3第十一条及び第十二条の規定は、前項の登記をする場合について準用する。
(樹種の変更の登記の添付情報等)第十九条樹種の変更又は錯誤若しくは遺漏により立木が樹木の集団の範囲を定める件別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更前又は更正前の立木が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(分割の登記の申請情報等)第二十条立木の分割の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、分割後の立木に係る不動産登記法第三十四条第一項各号に掲げる事項及び法第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
(分割の登記における表題部の記録方法)第二十一条登記官は、甲立木から乙立木を分割する分割の登記をするときは、乙立木について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に、登記第何号の立木から分割した旨を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録に、立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木を分割した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
(分割の登記における権利部の記録方法等)第二十二条登記官は、前条の場合において、乙立木の登記記録の権利部の相当区に甲立木の登記記録から権利に関する登記を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、抵当権又は先取特権(以下「担保権」と総称する。)について既にその担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した担保権の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合において、転写する登記に係る権利が担保権であり、かつ、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された登記に係る乙立木に関する担保権を当該共同担保目録に記録しなければならない。3登記官は、甲立木の登記記録から乙立木の登記記録に担保権に関する登記を転写したときは、分割後の甲立木の登記記録の当該担保権に関する登記に、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。4不動産登記法第四十条及び不動産登記規則第百四条第一項から第三項までの規定は、立木の分割の登記について準用する。
(合併の登記の申請情報等)第二十三条立木の合併の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、合併後の立木に係る不動産登記法第三十四条第一項各号に掲げる事項及び法第十五条第一項各号に掲げる事項とする。2所有権の登記以外の権利に関する登記がある立木については、合併の登記は、することができない。
(合併の登記における登記記録の記録方法)第二十五条登記官は、甲立木を乙立木に合併する合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録の表題部に登記第何号の立木に合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。3不動産登記規則第百七条第一項(第三号を除く。)及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。
(分割及び合併の登記における登記記録の記録方法)第二十六条登記官は、甲立木の一部を分割して、これを乙立木に合併する場合において、分割の登記及び合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木の一部を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。2登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲立木の登記記録の表題部に、残余部分の立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木に一部を合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第二十一条の規定は、適用しない。3第二十二条第四項及び前条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
(滅失の登記)第二十七条不動産登記規則第百九条及び第百十条の規定は、立木の滅失の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「土地」とあるのは「立木」と、同令第百十条中「不動産所在事項」とあるのは「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」と読み替えるものとする。
(土地の登記記録への記録方法)第二十八条法第十九条第一項の規定により立木の登記記録を表示するには、立木の登記の登記番号を記録する方法によってする。2法第十九条第一項及び第二項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。
(登記識別情報の通知等)第三十二条不動産登記法第二十一条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。
(登記事項証明書の交付の請求情報等)第三十三条立木の登記記録についての登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合において、法第十五条第一項第一号に規定する名称又は番号が登記されているときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、当該名称又は番号を請求情報の内容としなければならない。2立木の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨を請求情報の内容としなければならない。
(登記事項証明書の作成及び交付)第三十四条立木の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。一立木の登記記録別記第二号様式二施業方法書別記第一号様式2立木の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、施業方法書に記載された事項の記載を省略するものとする。
(経過措置の原則)第二条改正後の立木登記規則(以下「新令」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の立木登記規則(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。2この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第三条この省令の施行前にされた立木の登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。2登記所において現に保存する旧令第十四条ノ二の実測図面の謄本に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。
(未指定事務に係る旧登記簿)第四条新令第一条及び第三十四条の規定は、不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。2第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務(不動産登記規則附則第三条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧登記簿(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第十一条の規定による改正前の法第十四条に規定する立木登記簿をいい、不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿(立木登記簿に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)については、旧令第二条から第六条まで、第十七条ノ二及び第二十四条ノ三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三条第二項中「不動産登記法施行細則第五十二条」とあるのは「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号。以下「旧細則」ト称ス)第五十二条」と、旧令第五条ノ四第二項中「不動産登記法施行細則第七条第二項及第三項」とあるのは「不動産登記規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧細則第七条第二項及第三項」とする。3第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新令の適用については、新令本則中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。4第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。5第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
(第三条指定を受けている登記所からの移送)第五条不動産登記規則附則第七条の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。
(第三条指定を受けていない登記所からの移送)第六条不動産登記規則第八条の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。
(不動産登記法附則第六条の指定前の登記手続)第七条立木の登記の事務について不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をする場合における不動産登記規則附則第十五条第二項の適用については、同項中「不動産所在事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。2旧令第十四条ノ三第五項の規定は、第六条指定がされるまでの間は、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「申請書ノ副本」とあるのは、「不動産登記規則附則第十五条第二項ノ規定ニ依リ提出サレタル書面」とする。3第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第三十二条中「不動産登記法第二十一条本文」とあるのは「不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第二十一条本文」と、「登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知する」とあるのは「登記済証を交付する」と、「登記番号も通知する」とあるのは「これに登記番号も記載する」とする。
(民法の一部改正に伴う経過措置)第八条民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日の前日までの間における新令第十三条第二項第二号及び第四号の規定の適用については、新令中「第三百九十八条の十六」とあるのは、「第三百九十八条ノ十六」とする。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定平成二十三年六月二十七日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第百七条、第百三十四条第一項及び第百三十九条の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。