平成十七年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第三項、第五条第一項の規定に基づき、並びに同法及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)を実施するため、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令を次のように定める。