(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における特定事業に係る当該市又は町の負担額の算定方法)第一条毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町の当該境界変更の日の属する年度における法第七条の二第一項の式に規定する特定事業に係る当該市又は町の負担額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。一境界変更によって区域を増した当該市又は町については、当該境界変更前においてその区域の属していた北方領土隣接地域の市又は町(以下本号中「関係市町」という。)の当該境界変更前の特定事業に係る負担額を関係市町の区域のうち当該市又は町の区域となったものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市又は町の特定事業に係る負担額に合算するものとする。二境界変更によって区域を減じた当該市又は町については、当該境界変更前の当該市又は町の特定事業に係る負担額を当該境界変更前の当該市又は町の区域のうち当該市又は町の区域以外の区域となったものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市又は町の特定事業に係る負担額から控除するものとする。
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における普通交付税の額)第二条毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について法第七条の二第二項に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条第二号の規定により当該市又は町に交付される額とする。
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法)第三条平成二十二年度以降の各年度の四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について、法第七条の二第二項に規定する当該市又は町の標準負担額及び財政力指数(同条第三項の式に規定する財政力指数をいう。次条において同じ。)を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次に定めるところによる。一境界変更によって区域を増した当該市又は町については、当該市又は町の当該年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の北方領土隣接地域の市又は町が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例によって計算した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。二境界変更によって区域を減じた当該市又は町については、当該境界変更後の当該市又は町が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によってそれぞれ計算するものとする。
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における財政力指数)第四条平成二十二年度以降の各年度における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町の当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌々年度までの財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。一当該年度及び当該年度の翌年度当該市又は町の当該年度の地方交付税法第十四条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の同法第十一条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値二当該年度の翌々年度前号の数値及び当該市又は町の当該年度の翌年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値
(令第十条第二項の額の算定等)第五条北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第十条第二項の規定により加算する額は、法第七条の五の特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該特定事業につき法第七条及び第七条の二又は第七条の三の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。2法第七条の五の規定により交付金を交付する場合において、法第七条及び第七条の二の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合を算定するときは、法第七条の五の規定により交付金を交付する特定事業について当該年度分として交付の決定があった国の交付金の算定の基礎となった事業に係る経費の額から次の各号に掲げる額を控除したものを当該特定事業に係る法第二条第二項に規定する北方領土隣接地域の市又は町の負担額として当該年度における国又は北海道から負担金又は補助金の交付を受けて行う特定事業に係る当該市又は町の負担額に加えるものとする。一当該特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額二当該市又は町が当該特定事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金、その他これらに準ずるものの額三当該特定事業に関し北海道から交付を受けた負担金、補助金又は通常の交付金の額