(生活保護法の特例)
第十二条特定広域団体が別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第四項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第四十九条の二第一項から第三項までの規定の適用については、同法第四十九条中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。)について、計画作成特定広域団体の知事は」と、「診療所又は薬局」とあるのは「診療所又は薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。)」と、同法第四十九条の二第一項から第三項までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特定広域団体の知事」とする。
2特定広域団体が別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第五十四条の二第一項及び第五項並びに第八十六条の規定の適用については、同法第五十四条の二第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院を除く。)について、計画作成特定広域団体の知事は」と、「介護医療院について」とあるのは「介護医療院(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に限る。)について」と、同条第五項中「この場合において」とあるのは「この場合において、第四十九条の二第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体をいう。以下この条において同じ。)の知事」と、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特定広域団体の知事」と」と、同法第八十六条中「第五十四条の二第五項」とあるのは「第五十四条の二第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第二項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
3第一項又は前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に生活保護法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等(病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護老人福祉施設等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)は、当該公告の日に第一項又は前項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
4特定広域団体が第一項若しくは第二項の道州制特別区域計画を変更し、これらの規定に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日又は計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)において現に第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等又は地域密着型介護老人福祉施設等(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
5第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第八十四条の二の規定は、適用しない。
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
第十六条特定広域団体が別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十七条(第八項を除く。)、第八十三条第一項第三号、第八十四条第一項第一号及び第八十六条第一号の規定の適用については、同法第三十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)別表第七号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第七条の規定により同号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の知事)」と、同条第二項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は計画作成特定広域団体の知事」と、同法第八十三条第一項第三号中「第三十七条第十項」とあるのは「第三十七条第十項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第八十四条第一項第一号中「第三十七条第五項」とあるのは「第三十七条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第八十六条第一号中「第三十七条第八項若しくは第九項」とあるのは「第三十七条第八項若しくは第九項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなす。
3特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日前に同項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為(前項の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、同法第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為とみなす。