第五条特別一時金の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
一配偶者(施行前死亡移住者の死亡の日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前に、前条に規定する遺族(以下この項において「遺族」という。)以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。)
二子(施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
四孫(施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
六兄弟姉妹(施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
九第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹