健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費 | 受けることができる給付 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付 | |
船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償 | |
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。) | |
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。) | |
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付 | |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償 | |
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付 | |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 | |
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償 | |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付及び一般疾病医療費 | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、予防給付及び市町村特別給付 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付 | 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) |
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) |
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償 | |
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付 | |
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) | |
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料 | |
地方公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) | |
介護保険法の規定による地域支援事業(第一号事業に限る。) | 利用することができる事業 |