第八条法第二十六条第二項の政令で定める給付は、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、次に掲げる法律の規定のうち環境省令で定めるものに基づき支給される給付とする。
一恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
四労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
五国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
十二国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
十三戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)
十四警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
十五海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
十七公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
十八連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)
十九災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
二十戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)
二十二地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
二十三日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)
二十四国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
二十五独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)
二十六武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
二十七刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)
二十八新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)