(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)第一条裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。一自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章第二節の二の規定により指定紛争処理機関(同法第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関をいう。)が行う調停の手続二住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六章第一節の規定により指定住宅紛争処理機関(同法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関をいう。)が行うあっせん及び調停の手続
(法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人)第二条法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人は、法第五条の認証の申請をした者の使用人であって、民間紛争解決手続の業務に関し法第八条第一項第二号の事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者として法務省令で定める者とする。
(認証の申請に係る手数料の額)第三条法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円とする。2法第十二条第四項において準用する法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき六万六百円とする。
(経過措置)第二条この政令の施行前に電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)をした者が納付すべき裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第八条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料については、なお従前の例による。