平成十八年政令第百九十二号
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令
内閣は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十三条第二項(同条第七項(同法第百四十三条において準用する場合を含む。)及び同法第百四十三条において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項(同法第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定、第百十四条、第百十六条第二項及び第百十七条第三項(これらの規定を同法第百三十八条(同法第百四十三条及び第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定並びに第百十八条第一項及び第三項、第百十九条第三項並びに第百二十条第一項及び第三項(これらの規定を同法第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。