(法第五十三条第一項の政令で定める法人)第一条簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。
(法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)第二条法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人は第一号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第二号に掲げるとおりとする。一沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競馬会及び放送大学学園二銀行等保有株式取得機構、日本銀行、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日