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平成十八年政令第二百七号

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令

内閣は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第五十三条第一項の政令で定める法人)

第一条簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。

(法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)

第二条法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人は第一号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第二号に掲げるとおりとする。
一沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競馬会及び放送大学学園
二銀行等保有株式取得機構、日本銀行、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一一八号)抄

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五条、第八条及び第九条の規定平成十九年十月一日

附 則(平成一九年八月八日政令第二五二号)

この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。

附 則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)抄

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八八号)

この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)抄

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
索引
  • 第一条(法第五十三条第一項の政令で定める法人)
  • 第二条(法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)
  • 附 則
  • 附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三一日政令第一一八号)抄
  • 附 則(平成一九年八月八日政令第二五二号)
  • 附 則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八八号)
  • 附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)抄
  • 附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)抄
  • 附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)抄
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