平成十八年政令第二百二十八号
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令
内閣は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第三項から第五項まで、第十条第九号及び第十二号(これらの規定を同法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)及び第三項(同法第十五条において準用する場合を含む。)、第二十条第二項、第二十一条第三項、第三十一条第三項並びに第四十九条の規定に基づき、この政令を制定する。