法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二基本計画に定められた事業及び措置の実施期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、基本計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更