(目的)第一条この規則は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令(平成二十七年政令第三百九十三号。次条及び第三十九条において「令」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(費用)第三条法第二条第七号の法務省令で定める費用は、次に掲げるものとする。一法又はこの規則の規定による公告又は通知若しくは送達に要する費用二犯罪被害財産支給手続等(犯罪被害財産支給手続又は外国譲与財産支給手続をいう。以下同じ。)を開始した場合に法又はこの規則の規定により公告した事項を周知させるための広報に要する費用三法第二十八条(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査に要する通信費、謝金その他の費用四前各号に掲げるもののほか、犯罪被害財産支給手続等に要する費用
(公告等)第四条法及びこの規則の規定による公告(法第七条第一項及び第十九条第一項(これらの規定を法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定並びに第六条第二項及び第二十条第二項(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の規定による公告を除く。)は、官報に掲載してするものとする。ただし、官報に掲載するに足りる費用を支弁するのに不足すると認めるとき、その他相当と認めるときは、犯罪被害財産支給手続等を行う検察官が所属する検察庁の掲示場に三十日間掲示することをもって、これに代えることができる。2法及びこの規則の規定による通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)その他適宜の方法によりするものとする。
(申請書等の記載事項等)第五条法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書、閲覧請求書又は審査申立書には、申請、届出、請求又は審査の申立ての年月日を記載し、記名押印又は自ら署名をしなければならない。
(開始決定の公告等)第六条法第七条第一項第六号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続の表示二犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定(次号及び第四号において「開始決定」という。)の年月日三開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名四法第六条第二項又は第四項の規定により開始決定をしたときは、その旨五対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについての判断の参考となるべき事項六その他必要な事項2検察官は、法第七条第一項の規定により公告した同項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。3検察官は、支給申請期間中に新たに給付資金を保管するに至った場合において、必要と認めるときは、その旨、給付資金の総額その他必要な事項を公告しなければならない。
(不開始決定の公告事項)第七条法第八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。一犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定(以下この条において「不開始決定」という。)の表示二不開始決定の年月日三不開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名四不開始決定をした理由五不開始決定をした検察官が所属する検察庁六その他必要な事項
(申請書の記載事項等)第八条法第九条第一項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続の表示二申請人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所三申請人が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所四申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに当該対象被害者との関係五代理人によって申請をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であるときは当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名。第十二条第一項第四号、第十七条第二項第四号及び第十八条第一項第五号において同じ。)六申請人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知、書面の送達又は報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭の命令若しくは求めを受けるために必要な事項七控除対象額があるときは、当該填補又は賠償があった年月日、当該填補又は賠償をした者の氏名又は名称及びその者と犯人との関係、当該填補又は賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該填補又は賠償の額の内訳八他の申請人又は申請人となるべき者(以下「他の申請人等」という。)との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、当該他の申請人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びに当該合意の内容九被害回復給付金の払渡しを受ける機関その他のその払渡しを受けるために必要な事項2申請書は、別記様式第一によるものとする。
(申請書に添付すべき資料等)第九条法第九条第一項及び第二項に規定する申請書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。一申請書に記載されている申請人(申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び申請人の代理人(弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「自然人に係る本人確認書類」という。)二申請人が法人等であるときは、申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「法人等に係る本人確認書類」という。)三申請人(申請人が対象被害者の一般承継人である場合にあっては、その被承継人)が対象被害者であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料四申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに対象被害者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他申請人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料五代理人によって申請をするときは、代理権を証する資料六法第九条第一項第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料七控除対象額があるときは、前条第一項第七号に掲げる事項を明らかにする資料八他の申請人等との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、前条第一項第八号に掲げる事項を明らかにする資料
(記載の省略等)第十条検察官は、相当と認めるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略させ、若しくは他の申請人が提出した申請書の記載を引用して記載させ、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略させ、若しくはこれに代わるべき資料を添付させることができる。
(申請事項に変更があった場合の届出)第十一条申請人は、申請書を提出した後、申請書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(第九条各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを検察官に提出しなければならない。
(裁定書の記載事項等)第十二条裁定書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続の表示二申請人の氏名又は名称及び住所三申請人が法人等であるときは、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所四代理人があるときは、その代理人の氏名又は名称及び住所五裁定の年月日六裁定の結果及びその理由2裁定書は、別記様式第二によるものとする。
(裁定書の謄本の送達)第十三条裁定書の謄本の送達は、郵便若しくは信書便による送達又は犯罪被害財産支給手続を行う検察官が所属する検察庁において交付する方法による送達(第十五条において「交付送達」という。)により行うものとする。2裁定書の謄本の送達に当たっては、裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書を添付するものとする。
(郵便又は信書便による送達)第十四条検察官は、郵便又は信書便により裁定書の謄本を送達をする場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便又は信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。2検察官は、郵便又は信書便により裁定書の謄本を発送したときは、その送達を受けるべき者の氏名又は名称、あて先、送達方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
(交付送達)第十五条交付送達は、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに裁定書の謄本を交付して行うものとする。2前条第二項の規定は、交付送達をした場合に準用する。この場合において、同項中「あて先、送達方法及び発送の年月日」とあるのは、「送達方法及び送達の年月日」と読み替えるものとする。
(裁定表の記載事項等)第十六条法第十三条第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続の表示二資格裁定を受けた年月日三資格裁定に係る支給対象犯罪行為の要旨四裁定表を作成した時における給付資金の額及び総犯罪被害額2裁定表は、別記様式第三によるものとする。
(裁定表の閲覧)第十七条申請人又はその代理人は、裁定表の閲覧を請求することができる。2裁定表の閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した閲覧請求書を検察官に提出しなければならない。一犯罪被害財産支給手続の表示二申請人が自然人である場合において当該申請人が請求人であるときは、その氏名、生年月日及び住所三申請人が法人等である場合において当該申請人が請求人であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所四申請人の代理人が請求人であるときは、当該申請人の氏名又は名称及び住所並びに当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所五閲覧を請求する事項六閲覧の目的七閲覧を希望する日時3閲覧請求書は、別記様式第四によるものとする。4裁定表の閲覧をしようとする者(弁護士を除く。)は、検察官に対し、閲覧請求書に記載されている当該者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で請求の日において有効なものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。5検察官は、閲覧を請求する事項が他の申請人に対する裁定であって既に法第四十条第一項に規定する期間が経過したものであるとき、その他正当な理由がないと認めるときは、裁定表の閲覧の請求を拒否しなければならない。6検察官は、裁定表の閲覧について、日時、場所、時間及び方法を指定することができる。7検察官は、裁定表の閲覧について、裁定表の破棄、写真撮影その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち会わせることその他適当な措置を講じなければならない。8弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)である代理人は、検察官の許可を受けて、自己の使用人その他の者に裁定表の閲覧をさせることができる。
(資格裁定確定後の一般承継人の届出)第十八条法第十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一犯罪被害財産支給手続の表示二届出人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所三届出人が法人等であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所四一般承継の理由及びその年月日並びに資格裁定が確定した者との関係五代理人によって届出をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所六届出人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭の命令を受けるために必要な事項七他の届出人又は届出人となるべき者(以下「他の届出人等」という。)との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、当該他の届出人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びに当該合意の内容八被害回復給付金の払渡しを受ける機関その他のその払渡しを受けるために必要な事項2前項に規定する届出書は、別記様式第五によるものとする。3第一項に規定する届出書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。一届出書に記載されている届出人(届出人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び届出人の代理人(弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている自然人に係る本人確認書類二届出人が法人等であるときは、届出書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている法人等に係る本人確認書類三一般承継の理由及びその年月日並びに資格裁定が確定した者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書であって届出日前六月以内に作成されたものその他届出人が一般承継人であることの基礎となる事実を明らかにする資料四代理人によって届出をするときは、代理権を証する資料五他の届出人等との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、第一項第七号に掲げる事項を明らかにする資料4第十条の規定は、法第十七条第一項の規定による届出について準用する。
(届出事項に変更があった場合の届出)第十九条届出人は、前条第一項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(同条第三項各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを検察官に提出しなければならない。
(開始決定の公告等)第二十条法第十九条第一項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続の表示二特別支給手続を開始する旨の決定(次号において「開始決定」という。)の年月日三開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名四対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについての判断の参考となるべき事項五その他必要な事項2検察官は、法第十九条第一項の規定により公告した法第七条第一項第二号又は法第十九条第一項第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。3検察官は、特別支給申請期間中に新たに給付資金を保管するに至った場合において、必要と認めるときは、その旨、残余給付資金の総額その他必要な事項を公告しなければならない。
(準用)第二十一条前三款の規定は、特別支給手続について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第九条第一項第四号」とあるのは「法第二十条において準用する法第九条第一項第四号」と、第九条中「法第九条第一項及び第二項」とあるのは「法第二十条において準用する法第九条第一項及び第二項」と、同条第六号中「法第九条第一項第二号」とあるのは「法第二十条において準用する法第九条第一項第二号」と、第十六条第一項中「法第十三条第二号」とあるのは「法第二十条において準用する法第十三条第二号」と、同項第四号中「給付資金」とあるのは「残余給付資金」と、第十八条第一項及び第四項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第二十条において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。
(終了決定の公告事項)第二十二条法第二十一条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。一犯罪被害財産支給手続の表示二犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定(次号及び第四号において「終了決定」という。)の年月日三終了決定をした理由四終了決定をした検察官が所属する検察庁五その他必要な事項
(被害回復事務管理人の選任等)第二十三条検察官は、被害回復事務管理人を選任したときは、当該被害回復事務管理人に対し、その選任を証する書面(別記様式第六)を交付しなければならない。2弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が被害回復事務管理人に選任されたときは、当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その社員又は使用人である弁護士のうち被害回復事務を行うべき者を指名し、その者の氏名を検察官に届け出なければならない。3被害回復事務管理人(被害回復事務管理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合には、当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人が被害回復事務を行うべき者として指名した社員又は使用人である弁護士)は、被害回復事務の実施に当たっては、第一項の書面を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。4被害回復事務管理人は、正当な理由があるときは、検察官の許可を得て辞任することができる。
(被害回復事務管理人に行わせる事務)第二十四条法第二十二条第一項第四号の法務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。一支給対象犯罪行為の範囲を定めるための調査に関する事務その他犯罪被害財産支給手続の準備のために必要な事務二法及びこの規則の規定による申請又は届出の受付及びこれに関する事務三その他犯罪被害財産支給手続を実施するために必要があるとして検察官が指定する事務
(被害回復事務管理人の選任の公告等)第二十五条法第二十二条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続の表示二選任の年月日三被害回復事務管理人の事務所の所在地四その他必要な事項2検察官は、被害回復事務管理人の氏名若しくは名称若しくは事務所の所在地又は被害回復事務の範囲に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を公告しなければならない。
(訴訟記録等の使用等)第二十六条検察官は、被害回復事務管理人に法第二十四条の規定により支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録その他の支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(以下「訴訟記録等」という。)を使用させる場合には、その日時、場所、時間及び方法を指定することができる。2被害回復事務管理人は、訴訟記録等及びその複製等(複製その他当該訴訟記録等の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。3被害回復事務管理人は、訴訟記録等及びその複製等を、被害回復事務を行うために使用する目的以外の目的で人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
(申請書等の送付)第二十七条第二十四条第二号に掲げる事務を行う被害回復事務管理人は、同号に規定する申請又は届出を受け付けた場合には、速やかに、申請書又は届出書及びこれらに添付された資料を検察官に送付しなければならない。
(被害回復事務管理人の報酬等)第二十九条検察官は、被害回復事務管理人の報酬を定めるに当たっては、その職務執行の対価として相当と認める額を定めるものとする。2報酬決定書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続の表示二被害回復事務管理人の氏名又は名称及び事務所の所在地三報酬決定の年月日四報酬決定の結果及びその理由3報酬決定書は、別記様式第七によるものとする。4第十三条から第十五条までの規定は、報酬決定書の謄本の送達について準用する。この場合において、第十三条(見出しを含む。)、第十四条及び第十五条第一項中「裁定書の」とあるのは「報酬決定書の」と、第十三条第二項中「裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書」とあるのは「報酬決定書謄本送付書又は報酬決定書謄本交付書」と読み替えるものとする。5検察官は、被害回復事務管理人の報酬を決定した場合において、法第十三条に規定する裁定表がまだ作成されていないときは、当該報酬の額を記載した裁定表を作成し、これを当該検察官が所属する検察庁に備え置かなければならない。
(不開始決定の公告事項)第三十条法第三十八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。一外国譲与財産支給手続を開始しない旨の決定(以下この条において「不開始決定」という。)の表示二不開始決定の年月日三不開始決定に係る法第二条第五号に規定する外国及び対象犯罪行為に係る事実の要旨四不開始決定をした理由五不開始決定をした検察官が所属する検察庁六その他必要な事項
(準用)第三十一条前節(第七条を除く。)の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。この場合において、第六条第一項中「法第七条第一項第六号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第七条第一項第六号」と、同項第三号及び第二十条第一項第三号中「犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名」とあるのは「法第二条第五号に規定する外国及び対象犯罪行為に係る事実の要旨」と、第六条第一項第四号中「法第六条第二項又は第四項」とあるのは「法第三十七条第二項、第四項又は第五項」と、同条第二項中「法第七条第一項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第七条第一項」と、第八条第一項中「法第九条第一項第四号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第九条第一項第四号」と、第九条中「法第九条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第九条第一項及び第二項」と、同条第六号中「法第九条第一項第二号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第九条第一項第二号」と、第十六条第一項中「法第十三条第二号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十三条第二号」と、第十八条第一項及び第四項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十七条第一項」と、第二十条第一項中「法第十九条第一項第四号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十九条第一項第四号」と、同条第二項中「法第十九条第一項の規定」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十九条第一項の規定」と、「法第七条第一項第二号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第七条第一項第二号」と、「法第十九条第一項第三号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十九条第一項第三号」と、第二十一条中「法第二十条」とあるのは「法第二十条(法第三十九条において準用する場合を含む。)」と、第二十二条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十一条第二項」と、第二十四条中「法第二十二条第一項第四号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十二条第一項第四号」と、第二十五条第一項中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十二条第二項」と、第二十六条第一項中「法第二十四条」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十四条」と、「という。)」とあるのは「という。)及び外国譲与財産に係る外国の法令による裁判又は命令その他の処分に係る記録(以下「外国訴訟記録等」という。)」と、同条第二項及び第三項中「及びその」とあるのは「及び外国訴訟記録等並びにそれらの」と、第二十九条第五項中「法第十三条」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十三条」と読み替えるものとする。
(代表者等の資格の証明等)第三十二条審査申立人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第四十四条において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。2審査申立人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。3前二項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第一項中「第三十五条の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「第十二条第二項ただし書」とあるのは「第十三条第四項ただし書」と、前項中「審査申立人」とあるのは「参加人」と、「、総代又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
(検察庁の長に対する審査の申立て)第三十三条法第四十条第一項第五号の法務省令で定める検察官の行為は、次の各号に掲げるものとし、同項第五号の法務省令で定める日は、次の各号に掲げる検察官の行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。一法第十七条第一項に規定する要件を欠くものとして同項に規定する未支給の被害回復給付金の支給をしない旨の決定当該決定があったことを知った日の翌日二法第二十三条第四項の規定による被害回復事務管理人を解任する旨の決定当該決定があったことを知った日の翌日三前二号に掲げるもののほか、法に基づく手続に係る検察官の行為で処分その他公権力の行使に当たるもの当該行為があったことを知った日の翌日
(審査申立書の記載事項)第三十四条法第四十条の三第二項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続若しくは外国譲与財産支給手続の表示又は第七条第一号若しくは第三十条第一号に規定する決定の表示二審査申立人の氏名又は名称及び住所三法第四十条第一項第一号若しくは第二号に定める公告があった日、同項第三号若しくは第四号に定める送達があった日又は前条各号に定める決定若しくは行為があったことを知った日四審査の申立てに係る処分等をした検察官の教示の有無及びその内容2法第四十条の三第三項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続又は外国譲与財産支給手続の表示二審査申立人の氏名又は名称及び住所3審査申立人が、法人等である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査の申立てをする場合には、審査申立書には、法第四十条の三第二項第一号及び第二号並びに第一項各号に掲げる事項又は法第四十条の三第三項第一号及び前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であるときは当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名)を記載しなければならない。4法第四十条第一項第一号から第四号まで又は前条各号に掲げる処分等についての審査申立書には、法第四十条の三第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第一項及び前項に規定する事項のほか、法第四十条第一項に規定する期間を経過した後に審査の申立てをする場合においては、同条第二項に規定する正当な理由を記載しなければならない。
(審査申立書に添付すべき書面)第三十五条審査申立書には、審査申立人が法人等である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申立人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査申立人が代理人によって審査の申立てをする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(意見書の提出)第三十六条法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十条第二項に規定する意見書(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見書を送付すべき審査申立人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。2法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十条第三項の規定による意見書の送付は、意見書の副本によってする。
(交付の求め)第三十七条法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一交付に係る法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項に規定する書類(以下「対象書類」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項二対象書類又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(交付の方法)第三十八条法第四十四条において読み替えて準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付は、次のいずれかの方法によってする。一対象書類の写しの交付にあっては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付二対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(裁定書の記載事項等の準用)第四十条第十二条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の記載事項について、第十三条から第十五条まで(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の謄本の送達について、それぞれ準用する。この場合において、第十二条の見出し及び同条第一項中「裁定書」とあるのは「裁決書」と、同項第一号及び第十三条第一項中「犯罪被害財産支給手続」とあるのは「審査の申立手続」と、第十二条第一項第二号中「申請人」とあるのは「審査申立人(当該審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、審査申立人及び当該他の申請人)」と、「住所」とあるのは「審査申立人の住所」と、同項第三号中「申請人」とあるのは「審査申立人」と、第十三条(見出しを含む。)、第十四条及び第十五条第一項中「裁定書の」とあるのは「裁決書の」と、第十三条第一項及び第十四条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、第十三条第二項中「裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書」とあるのは「裁決書謄本送付書又は裁決書謄本交付書」と読み替えるものとする。
(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が取り消された場合等における公告)第四十一条検察官は、法第四十条第一項第一号に掲げる処分を取り消し、若しくは変更する裁決又は当該処分を取り消す判決が確定して支給対象犯罪行為の範囲を新たに定め、又は変更したときは、当該支給対象犯罪行為の範囲その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。
(施行期日)1この規則は、法の施行の日(平成十八年十二月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、同年十一月一日から施行する。(経過措置)2法附則第三条第一項の規定により外国譲与財産支給手続を開始するために必要な行為をする場合における当該行為に係る事項については、第三十一条において準用する第二十三条、第二十四条、第二十六条及び第二十八条の規定の例による。
(第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)第二十四条第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。一から五まで略六犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第九条第一号2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
(施行期日)1この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(次項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第九条第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。