地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件は、総務大臣が地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項並びに地方財政法施行令第二条第三項、第二十一条第三項及び第二十八条第二項の規定による協議を受けて同意をしようとする地方債、同法第五条の三第六項の規定による届出を受けた地方債、同令第十七条第三項の規定による報告を受けた地方債並びに同法第五条の四第一項及び第三項から第五項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十三条第一項に規定する許可をしようとする地方債の資金が同令第十八条の二で定める公的資金を含まないものであって、地方債の限度額が、次の地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額未満のものであることとする。一都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次号において「指定都市」という。)一億円二市(指定都市を除く。)町村四千万円
1この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度の地方債から適用する。2平成二十八年度におけるこの省令の適用については、「第二十八条第三項」とあるのは「第二十八条第三項並びに附則第三条第四項及び第五条第四項」と、「第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第二項並びに附則第三条第三項及び第五条第三項」と、「第三項から第五項まで」とあるのは「第三項から第五項まで並びに附則第三十三条の五の七第二項及び第三十三条の八第一項」とする。3平成二十九年度から平成三十七年度までの間におけるこの省令の適用については、「第二十八条第三項」とあるのは「第二十八条第三項並びに附則第五条第四項」と、「第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第二項並びに附則第五条第三項」と、「第三項から第五項まで」とあるのは「第三項から第五項まで並びに附則第三十三条の八第一項」とする。4地方債の許可手続に関する省令(平成十二年大蔵省・自治省令第一号)は廃止する。
(経過措置)第二条この省令による改正後の地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令及び地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。