第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二施設障害福祉サービス法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。
三支給決定法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。
四支給決定障害者法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者をいう。
五支給量法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。
六受給者証法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。
七支給決定の有効期間法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。
八指定障害福祉サービス法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
九指定障害福祉サービス等法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
十指定障害福祉サービス事業者等法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
十一指定障害者支援施設等法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。
十二指定障害福祉サービス等費用基準額指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
十三利用者負担額指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額をいう。
十四法定代理受領法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者が指定障害者支援施設等に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、当該指定障害者支援施設等に支払われることをいう。
十五常勤換算方法指定障害者支援施設等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害者支援施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定障害者支援施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
十六昼間実施サービス指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。