(趣旨)第一条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。一法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第四条第三項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第四条第三項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条、第十一条(第一項第二号ロ及び第七号ロを除く。)、第十二条、第十二条の二第三項、第二十一条第六項及び第二十二条第三項の規定による基準二法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十条第一項(居室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ハの規定による基準三法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十九条の二、第十九条の三、第二十一条第七項、第二十二条第四項、第二十四条、第三十三条、第三十五条の二、第三十七条第二項、第三十八条から第四十条まで、第四十三条及び第四十三条の二の規定による基準四法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第九条、第十一条第一項第二号ロ及び第七号ロ並びに第十二条の二第二項の規定による基準五法第八十四条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
(定義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一利用者障害福祉サービスを利用する障害者をいう。二施設障害福祉サービス法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。三常勤換算方法障害者支援施設の職員の勤務延べ時間数を当該障害者支援施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害者支援施設の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。四昼間実施サービス障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。
(障害者支援施設の一般原則)第三条障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。2障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。3障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。4障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第七十七条第三項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。5障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。
(構造設備)第四条障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。2障害者支援施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。3前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第十九条の二において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての障害者支援施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(施設長の資格要件)第五条障害者支援施設の施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(運営規程)第六条障害者支援施設は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。一障害者支援施設の目的及び運営の方針二提供する施設障害福祉サービスの種類三職員の職種、員数及び職務の内容四昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間五提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員六提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額七昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域八サービスの利用に当たっての留意事項九緊急時等における対応方法十非常災害対策十一提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類十二虐待の防止のための措置に関する事項十三その他運営に関する重要事項
(非常災害対策)第七条障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。2障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。3障害者支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(記録の整備)第八条障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。一第十八条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画二第三十九条第二項に規定する身体拘束等の記録三第四十一条第二項に規定する苦情の内容等の記録四第四十三条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(規模)第九条障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。一生活介護、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)、自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)、就労移行支援及び就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(次条第三項に規定する認定障害者支援施設を除く。次項において同じ。)にあっては、十人以上)二施設入所支援三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)2複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、その利用定員を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める数としなければならない。ただし、当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十二人以上)でなければならないものとする。一生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援六人以上二就労継続支援B型十人以上三施設入所支援三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)
(設備の基準)第十条障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。2障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。一訓練・作業室イ専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。ロ訓練又は作業に支障がない広さを有すること。ハ訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。二居室イ一の居室の定員は、四人以下とすること。ロ地階に設けてはならないこと。ハ利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。ニ寝台又はこれに代わる設備を備えること。ホ一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。ヘ必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。トブザー又はこれに代わる設備を設けること。三食堂イ食事の提供に支障がない広さを有すること。ロ必要な備品を備えること。四浴室利用者の特性に応じたものとすること。五洗面所イ居室のある階ごとに設けること。ロ利用者の特性に応じたものであること。六便所イ居室のある階ごとに設けること。ロ利用者の特性に応じたものであること。七相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。八廊下幅イ一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ロ廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、職員等の円滑な往来に支障がないようにしなければならないこと。3あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている障害者支援施設(以下「認定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合は、前項の規定のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有することとする。4第一項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。
(職員の配置の基準)第十一条障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。一施設長一二生活介護を行う場合イ生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。(1)医師利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数(2)看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員(一)看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(イ)及び(ロ)に掲げる数を合計した数以上とする。(イ)(i)から(iii)までに掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める数(i)平均障害支援区分が四未満利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。(ii)及び(iii)において同じ。)の数を六で除した数(ii)平均障害支援区分が四以上五未満利用者の数を五で除した数(iii)平均障害支援区分が五以上利用者の数を三で除した数(ロ)(イ)(i)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数(二)看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。(三)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。(四)生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。(3)サービス管理責任者(施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数(一)利用者の数が六十以下一以上(二)利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上ロイ(2)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は二十人以上とする。ハイ(2)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。ニイ(2)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ホイ(3)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。三自立訓練(機能訓練)を行う場合イ自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。(1)看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員(一)看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。(二)看護職員の数は、一以上とする。(三)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、一以上とする。(四)生活支援員の数は、一以上とする。(2)サービス管理責任者(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数(一)利用者の数が六十以下一以上(二)利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上ロ障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、イに掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。ハイ(1)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。ニイ(1)の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ホイ(1)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ヘイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。四自立訓練(生活訓練)を行う場合イ自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。(1)生活支援員常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上(2)サービス管理責任者(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数(一)利用者の数が六十以下一以上(二)利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上ロ健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、イ(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一以上とする。ハ障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を行う場合は、イ及びロに掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。ニイ(1)及びロの生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ホイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。五就労移行支援を行う場合イ就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。(1)職業指導員及び生活支援員(一)職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。(二)職業指導員の数は、一以上とする。(三)生活支援員の数は、一以上とする。(2)就労支援員常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上(3)サービス管理責任者(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数(一)利用者の数が六十以下一以上(二)利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上ロイの規定にかかわらず、認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。(1)職業指導員及び生活支援員(一)職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。(二)職業指導員の数は、一以上とする。(三)生活支援員の数は、一以上とする。(2)サービス管理責任者(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数(一)利用者の数が六十以下一以上(二)利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上ハイ(1)又はロ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。ニイ(3)又はロ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。六就労継続支援B型を行う場合イ就労継続支援B型を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。(1)職業指導員及び生活支援員(一)職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。(二)職業指導員の数は、一以上とする。(三)生活支援員の数は、一以上とする。(2)サービス管理責任者(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数(一)利用者の数が六十以下一以上(二)利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上ロイ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。ハイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。七施設入所支援を行う場合イ施設入所支援を行うために置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。(1)生活支援員施設入所支援の単位ごとに、(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数とする。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型を受ける利用者又は厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を一以上とする。(一)利用者の数が六十以下一以上(二)利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上(2)サービス管理責任者当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。ロイの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は三十人以上とする。2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、前項の利用者の数は推定数とする。3第一項に規定する障害者支援施設の職員(施設長を除く。)は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。4第一項の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数)第十二条複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人未満である場合は、前条第一項第二号ニ、第三号ニ及びホ、第四号ニ、第五号ハ(ロ(1)に係る部分を除く。)並びに第六号ロの規定にかかわらず、当該障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。2複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第一項第二号イ(3)及びホ、第三号イ(2)及びヘ、第四号イ(2)及びホ、第五号イ(3)、ロ(2)及びニ並びに第六号イ(2)及びハの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。一利用者の数の合計が六十以下一以上二利用者の数の合計が六十一以上一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(従たる事業所を設置する場合における特例)第十二条の二障害者支援施設は、障害者支援施設における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。2従たる事業所は、六人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。3従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(サービス提供困難時の対応)第十三条障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域(当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。2障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
(心身の状況等の把握)第十四条障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)第十五条障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。2障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)第十六条障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。2前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。
(施設障害福祉サービスの取扱方針)第十七条障害者支援施設は、次条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。2障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。3障害者支援施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。4障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(施設障害福祉サービス計画の作成等)第十八条障害者支援施設の施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。2サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、第十九条の三第一項の地域移行等意向確認担当者(以下「地域移行等意向確認担当者」という。)が把握した利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。3アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。4アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。5サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるように努めなければならない。6サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等(地域移行等意向確認担当者を含む。)を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。7サービス管理責任者は、第五項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。8サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)を行う者に交付しなければならない。9サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。10サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。一定期的に利用者に面接すること。二定期的にモニタリングの結果を記録すること。11第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する。
(サービス管理責任者の責務)第十九条サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。一利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。二利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。三他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。2サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(地域との連携等)第十九条の二障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。2障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)(以下この条において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。3障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機会を設けなければならない。4障害者支援施設は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。5前三項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。
(地域移行等意向確認担当者の選任等)第十九条の三障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認(以下この条において「地域移行等意向確認等」という。)を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。2地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第十八条第六項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。3地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第七十七条第三項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。
(相談等)第二十条障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。2障害者支援施設は、利用者が、当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。
(介護)第二十一条介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。2障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。3障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。4障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。5障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。6障害者支援施設は、常時一人以上の職員を介護に従事させなければならない。7障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(訓練)第二十二条障害者支援施設は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。2障害者支援施設は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。3障害者支援施設は、常時一人以上の職員を訓練に従事させなければならない。4障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者支援施設の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(生産活動)第二十三条障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。2障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。3障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。4障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(工賃の支払等)第二十四条障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。2障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)を、三千円を下回るものとしてはならない。3障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。4障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。
(実習の実施)第二十五条障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。2障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。3障害者支援施設は、前二項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)第二十六条障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。2障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。3障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)第二十七条障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。2障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。3障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百六条の二に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、第一項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同令第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整を行わなければならない。4障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第二項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(食事)第二十九条障害者支援施設(施設入所支援を提供する場合に限る。)は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。2障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。3障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜し好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。4調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。5障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)第三十条障害者支援施設は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。2障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。3障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)第三十一条障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。2障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(緊急時等の対応)第三十二条職員は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)第三十三条障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)第三十三条の二障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。一当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。二利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。三利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。四当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。
(施設長の責務)第三十四条障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。2障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)第三十五条障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。2障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の職員によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。3障害者支援施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。4障害者支援施設は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)第三十五条の二障害者支援施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。2障害者支援施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。3障害者支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(定員の遵守)第三十六条障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)第三十七条障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。2障害者支援施設は、当該障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。二当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。三当該障害者支援施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(協力医療機関等)第三十八条障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。2障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。3障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。4障害者支援施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(身体拘束等の禁止)第三十九条障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。2障害者支援施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。3障害者支援施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。一身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。二身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。三職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(秘密保持等)第四十条障害者支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。2障害者支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)第四十一条障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。2障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。3障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。4障害者支援施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)第四十三条障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。2障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。3障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)第四十三条の二障害者支援施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。二当該障害者支援施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。三前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(電磁的記録等)第四十四条障害者支援施設及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。2障害者支援施設及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(経過的障害者支援施設に置くべき職員の員数)第三条法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、第二号イ(1)に規定する厚生労働大臣が定める者に対する生活介護、規則附則第一条の二の規定による就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型又は第七号に規定する厚生労働大臣が定める者に対する施設入所支援を提供する障害者支援施設(以下「経過的障害者支援施設」という。)に置くべき職員及びその員数は、第十一条の規定にかかわらず、次のとおりとする。一生活介護を行う場合第十一条第一項第二号に規定する職員及びその員数とする。ただし、看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、同号イ(2)の規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次のイ及びロに掲げる数を合計した数以上とする。イ(1)から(3)までに掲げる平均障害程度区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数(1)平均障害程度区分が四未満利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。(2)及び(3)において同じ。)の数を六で除した数(2)平均障害程度区分が四以上五未満利用者の数を五で除した数(3)平均障害程度区分が五以上利用者の数を三で除した数ロイ(1)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数二自立訓練(機能訓練)を行う場合第十一条第一項第三号に規定する職員及びその員数とする。三自立訓練(生活訓練)を行う場合第十一条第一項第四号に規定する職員及びその員数とする。四就労移行支援を行う場合第十一条第一項第五号に規定する職員及びその員数とする。五就労継続支援A型又は就労継続支援B型を行う場合イ就労継続支援A型又は就労継続支援B型を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。(1)職業指導員及び生活支援員(一)職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。(二)職業指導員の数は、一以上とする。(三)生活支援員の数は、一以上とする。(2)サービス管理責任者(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数(一)利用者の数が六十以下一以上(二)利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上ロイ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。ハイ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。六施設入所支援を行う場合第十一条第一項第六号に規定する職員及びその員数とする。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型を受ける者又は厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を一以上とする。2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。3第一項に規定する経過的障害者支援施設の職員は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら当該自立訓練(機能訓練)、当該自立訓練(生活訓練)、当該就労移行支援、当該就労継続支援A型若しくは当該就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設における職員の員数)第四条複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設は、昼間実施サービス利用定員の合計が二十人未満である場合は、前条第一項第一号から第四号まで及び第五号のロの規定にかかわらず、当該経過的障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。2複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設は、前条第一項第二号から第五号まで並びに第六号イ(2)及びハの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を次の各号に掲げる当該経過的障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。一利用者の数の合計が六十以下一以上二利用者の数の合計が六十一以上一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(設備)第五条経過的障害者支援施設について第十条の規定を適用する場合においては、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の用に供する訓練・作業室は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
(運営規程)第五条の二経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二職員の職種、員数及び職務の内容三営業日及び営業時間四利用定員五提供する就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額六提供する就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び附則第八条第三項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間七通常の事業の実施地域八サービスの利用に当たっての留意事項九緊急時等における対応方法十非常災害対策十一事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類十二虐待の防止のための措置に関する事項十三その他運営に関する重要事項
(雇用契約の締結等)第六条経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、利用者と雇用契約を締結しなければならない。2前項の規定にかかわらず、経過的障害者支援施設(昼間実施サービスとして就労継続支援B型を提供するものを除く。)は、就労継続支援A型を提供する場合には、規則第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
(就労)第七条経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。2経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。3経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
(賃金等)第八条経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第六条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。2経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。3経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第六条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。4経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。5第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。
(工賃の支払等)第九条経過的障害者支援施設は、就労継続支援B型を提供する場合には、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。2前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。3経過的障害者支援施設は、就労継続支援B型を提供する場合には、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。4経過的障害者支援施設は、就労継続支援B型を提供する場合には、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。
(実習の実施)第十条経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。2経過的障害者支援施設は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)第十一条経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。2経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)第十二条経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を提供する場合には、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。2経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(利用者及び職員以外の者の雇用)第十三条経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、利用者及び職員以外の者を就労継続支援A型に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる就労継続支援A型の利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。一利用定員が十人以上二十人以下利用定員に百分の五十を乗じて得た数二利用定員が二十一人以上三十人以下十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数三利用定員が三十一人以上十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)第十三条の二経過的障害者支援施設は、就労継続支援A型を提供する場合には、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該経過的障害者支援施設の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(経過的障害者支援施設に関する読替え)第十四条経過的障害者支援施設について第十三条及び第二十二条の規定を適用する場合においては、第十三条第一項及び第二十二条第二項中「又は就労継続支援B型」とあるのは、「、就労継続支援A型又は就労継続支援B型」と読み替えるものとする。
(多目的室の経過措置)第十五条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設(以下「身体障害者更生施設」という。)、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設(以下「身体障害者療護施設」という。)若しくは旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号。以下「旧身体障害者更生援護施設最低基準」という。)第五十条第一号に規定する身体障害者入所授産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」という。)、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第二十二条第一号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。以下「知的障害者更生施設」という。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(旧知的障害者援護施設最低基準第四十六条第一号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。以下「知的障害者授産施設」という。)若しくは旧知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮(以下「知的障害者通勤寮」という。)又は法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第五十条の二第一項第一号に規定する精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)若しくは同項第二号に規定する精神障害者授産施設(整備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第二十三条第一号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第二号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者授産施設」という。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。)については、当分の間、第十条第一項に規定する多目的室を設けないことができる。
(居室の定員の経過措置)第十六条施行日において現に存する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。)について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号イ中「四人」とあるのは、「原則として四人」とする。
(居室面積の経過措置)第十七条施行日において現に存する身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮又は旧身体障害者福祉法第十七条の三十二第一項に規定する国立施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。2施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・四平方メートル」とする。3施行日において現に存する身体障害者更生施設若しくは身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第二条若しくは第四条の規定の適用を受けているもの又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第二条から第四条までの規定の適用を受けているものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」とする。4施行日において現に存する身体障害者療護施設であって、旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第三条の規定の適用を受けているものが施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこの施設の建物について第十条第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。
(ブザー又はこれに代わる設備の経過措置)第十八条施行日において現に存する身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第六条第二項第二号トのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。
(廊下幅の経過措置)第十九条施行日において現に存する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第十条第二項の規定を適用する場合においては、同条第二項第八号イ(1)中「一・五メートル」とあるのは、「一・三五メートル」とする。2施行日において現に存する知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第十条第二項第八号の規定は、当分の間、適用しない。3施行日において現に存する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第十条第二項第八号ロの規定は、当分の間、適用しない。
(虐待の防止に係る経過措置)第二条この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)第三条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)第四条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体拘束等の禁止に係る経過措置)第五条この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第一条中指定障害福祉サービス等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中児童福祉法施行規則第十八条の四の改正規定、第十条中設備運営基準第六十三条第四項の改正規定、第十一条中指定通所支援基準第五条第五項、第六条第七項、第六十六条第五項及び第八十条第一項の改正規定並びに第十七条は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)第二条3この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、第三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(次項において「新障害者支援施設基準」という。)第十九条の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、同条第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。4この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、新障害者支援施設基準第十九条の三の規定の適用については、同条第一項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と、同条第二項中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。