(特定研究開発等計画の認定の申請)第一条中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により特定研究開発等計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、その特定研究開発等の拠点となる施設を定め、様式第一による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該中小企業者(法人である場合に限る。)の定款二当該中小企業者(法第二条第一項第八号に掲げる者にあっては、当該特定研究開発等計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)3法第四条第一項の代表者は、一名とする。
(特定研究開発等計画の変更に係る認定の申請)第二条法第五条第一項の規定により特定研究開発等計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該特定研究開発等計画に従って行われる特定研究開発等の実施状況を記載した書類二前条第二項各号に掲げる書類3前項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書類の提出を命ずることができる。
(権限の委任)第三条法第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第十二条の規定による経済産業大臣の権限は、当該特定研究開発等計画の拠点となる施設の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(施行期日)1この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(準備行為)2第十条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三十九条の五の指定の申請に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。