第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一視覚障害者誘導用ブロック線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。
二線状ブロック床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
三点状ブロック床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
四内方線付き点状ブロック点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状の突起とを組み合わせて配列したブロックであって、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
五車椅子スペース車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)の用に供するため車両等に設けられる場所をいう。
五の二優先席主として高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。
六鉄道駅鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
七軌道停留場軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
八バスターミナル自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
九旅客船ターミナル海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
十航空旅客ターミナル施設航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
十一鉄道車両鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
十二軌道車両軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
十三乗合バス車両道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)をいう。
十三の二貸切バス車両道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものに限る。)をいう。
十四福祉タクシー車両道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第一条の二に規定するものに限る。)をいう。
十五船舶海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。
十六航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。